払い戻しを受けない(辞退する)ことをご選択された方は、その金額分が「寄附」とみなされ、新たに文化庁・スポーツ庁で創設された税優遇(寄附金控除)制度を受けられます。
放棄した額の約40%に当たる金額が所得税から減税されます
合計20万円までのチケット代金分が上限となります
<寄附金控除の手順>
・申請フォームよりお申込
・クラブから「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を発行
・確定申告にてクラブから受領した証明書を添付して申請
払い戻しを受けない(辞退する)ことをご選択された方は、その金額分が「寄附」とみなされ、新たに文化庁・スポーツ庁で創設された税優遇(寄附金控除)制度を受けられます。
放棄した額の約40%に当たる金額が所得税から減税されます
合計20万円までのチケット代金分が上限となります
<寄附金控除の手順>
・申請フォームよりお申込
・クラブから「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を発行
・確定申告にてクラブから受領した証明書を添付して申請